1985-04-10 第102回国会 衆議院 法務委員会 第13号
運用に関しましては、閲覧事務に関しましては昭和二十五年に検務局長の通達を発し、閲覧を行っているところでございますし、保存に関しましては古く大正七年の民刑訴訟記録保存規程というのがございますし、その後昭和四十五年に法務省刑事局長から「校務関係文書等保存事務暫定要領」、今の資料にその内容があるわけでございますが、それを通達いたしまして、現在それに基づきまして保存並びに閲覧の事務を行っているところでございます
運用に関しましては、閲覧事務に関しましては昭和二十五年に検務局長の通達を発し、閲覧を行っているところでございますし、保存に関しましては古く大正七年の民刑訴訟記録保存規程というのがございますし、その後昭和四十五年に法務省刑事局長から「校務関係文書等保存事務暫定要領」、今の資料にその内容があるわけでございますが、それを通達いたしまして、現在それに基づきまして保存並びに閲覧の事務を行っているところでございます
○筧政府委員 刑事訴訟法五十三条の規定を受けまして、刑事事件の確定記録の閲覧に関しましては、法務省内部で昭和二十五年に当時の検務局長の通達を出しまして閲覧手続について基準を定めまして、その基準にのっとって全国の検察庁で運用されておるところでございます。
この際に、立法者の意思として、当時の國宗政府委員、検務局長でありますが、答弁をされております。大臣の手元にお渡しをいたしました二枚目でありますが、印をしてありますけれども、この中で國宗政府委員がこう答弁されておりますね。
それから昭和二十三年の七月に、やはり検務局長から検事総長、検事長、検事正等に対しても、岡山沖で沈没した女王丸の問題に関連して、やはりこの趣旨のことが伝達されておる。いろいろこの記録をべて参りますると、海難審判を先にやれ、こういうことが記録されているわけですね。
○井本説明員 まことに古いことで恐縮なのですが、明治二十六年に司、民刑甲第六七号海難審判先行に関する通牒が出ておりまして、これが何回もその後に確認されまして、最近では昭和二十三年の七月八日に当時の法務庁の検務局長からやはり前の海難審判先行に関する申合せ通牒が出ております。
○下田説明員 法務省との連絡は、岡原検務局長がうるさいと思われるくらい、私どもの方からいたしております。従いまして最近法務省と外務省との足並は完全にそろつておるわけであります。御指摘の刑事事件に対する考え方も、外務省も法務省もまつたく同じ考えを持つております。御質問の、こういう刑事事件の頻発に対してどういう措置をとつたか。
北川 定務君 花村 四郎君 松木 弘君 眞鍋 勝君 大西 正男君 加藤 充君 世耕 弘一君 佐竹 晴記君 出席政府委員 国家地方警察本 部警視長 (警備部長) 柏村 信雄君 法制意見長官 佐藤 達夫君 検 事 (検務局長
○下田政府委員 ただいま検務局長からお話がありましたように、最初の報告は、現地ですでに英国領事館側と話ができて起訴したということで、私ども当然のことと思つております。その後こまかいところで、英国大使館側が誤つた報告を受けておるのではないかという節が見えましたので、真相を現地で見るために事務官を派遣したのであります。
○下田政府委員 神戸の英水兵事件は、実はただいま日英間で交渉中の問題でありまして、私ども当初の報告は法務府の方からちようだいいたしまして、その後密接に検務局長並びに検務局長の指揮丁におられる当局と外務省と連絡をとつております。
伊藤 修君 一松 定吉君 委員 入交 太藏君 小串 清一君 長谷山行毅君 岡部 常君 内村 清次君 齋 武雄君 政府委員 法務政務次官 龍野喜一郎君 法務府法制意見 第四局長 野木 新一君 法務府検務局長
○伊藤修君 そこで岡原検務局長、これまでお聞きになつたような事情なのですが、そこで国家が工事の上において過失があつた、若しくは瑕瑾があつたという場合、それによつて生じたところの損害に対して、国家は賠償法によつて責任を正に負わなければならん。訴訟になるまでもなく、農林省に対して、国家賠償の責任を負うべく示唆すべきであると思うのですが如何ですか。
なお本日政府委員として只今御出席のかたは、農林政務次官小川原君、法務府検務局長岡原君、民事訟務局長石井君の各位が御出席になつております。 本件に関しまして質疑の通告がございます。この際許可いたします。伊藤君。
義夫君 理事 宮城タマヨ君 一松 定吉君 委員 左藤 義詮君 中山 福藏君 衆議院議員 野村專太郎君 国務大臣 法 務 総 裁 木村篤太郎君 政府委員 国家地方警察本 部長官 斎藤 昇君 法務府刑政長官 清原 邦一君 法務府検務局長
義郎君 北澤 直吉君 中山 マサ君 守島 伍郎君 山本 利壽君 横田甚太郎君 黒田 寿男君 出席政府委員 国家地方警察本 部長官 斎藤 昇君 総理府事務官 (特別調達庁管 理部長) 長岡 伊八君 検 事 (検務局長
これは検務局長なんかはまだお若い時分のことでお知りにならないかもしれませんが、これは裁判になりまして、米村君は正当防衛で争つたのでありますが、正当防衛は成立しませんでした。しかるに近ごろ警察官の発砲によりまして死傷した者が、背後から撃たれたような者があることを聞き及びますが、一体刑法の正当防衛にならざるような場合でも、警察官等職務執行法では正しいことになるのでありますか。
午後二時六分開議 出席委員 委員長 佐瀬昌三君 理事 田嶋 好文君 理事 山口 好一君 理事 田万 廣文君 安部 俊吾君 押谷 富三君 角田 幸吉君 北川 定務君 高橋 英吉君 松木 弘君 眞鍋 勝君 吉田 安君 猪俣 浩三君 出席政府委員 検 事 (検務局長
これは検務局長もごらんになつたと思うのでありますが、ああいうことが一体警察官等職務執行法第七條で合法とされるものでありましようか。私は疑問なんです。写真を見ますと、相当の距離を置いております。そこに折敷の姿勢で撃つている。あれが一体七條で許されるべきであるかどうか、あなたの御感想を承りたい。
片岡 文重君 紅露 みつ君 羽仁 五郎君 国務大臣 法 務 総 裁 木村篤太郎君 政府委員 内閣官房長官 保利 茂君 内閣官房副長官 剱木 亨弘君 法務政務次官 龍野喜一郎君 法制意見長官 佐藤 達夫君 法務府法制意 見第二局長 林 修三君 刑 政 長 官 清原 邦一君 法務府検務局長
羽仁 五郎君 委員外議員 大野 幸一君 国務大臣 法 務 総 裁 木村篤太郎君 政府委員 内閣官房長官 保利 茂君 法務政務次官 龍野喜一郎君 法制意見長官 佐藤 達夫君 法務府法制意見 第一局長 高辻 正己君 法務府法制意見 第二局長 林 修三君 刑 政 長 官 清原 邦一君 法務府検務局長
それじやお尋ねしますが、今の岡原検務局長の御答弁によつてそれは明確になつた、その点は結構です。そうするとその反対した者は勿論共謀共同正犯にはならん、又それに参加しない、欠席した者は勿論ならんことは当然で、言うを待たない。然るに本法の場合におきましては、これらの反対した人も、又参加しない人も、共にこの四條乃至六條の行政的規制を受けることになるのですか。
○政府委員(吉河光貞君) 只今検務局長が、理論上の問題として刑法の一般共犯例が扇動罪に適用される形を御説明申上げたのでありますが、私どもといたしましても、教唆者がみずから扇動をやらずして他人にやらせるという行き方はやはりいかんと、これはやはり刑法の規定がその教唆に適用されて然るべきものであると考えている次第でございまして、すべての人をできる限り処罰したいという行き方ではなくして、実際にみずから扇動をやるということの
内村 清次君 吉田 法晴君 紅露 みつ君 羽仁 五郎君 衆議院議員 鍛冶 良作君 政府委員 法制意見長官 佐藤 達夫君 法務府法制意見 第一局長 高辻 正己君 法務府法制意見 第四局長 野木 新一君 刑 政 長 官 清原 邦一君 法務府検務局長
北川 定務君 花村 四郎君 古島 義英君 松木 弘君 眞鍋 勝君 加藤 充君 田中 堯平君 猪俣 浩三君 世耕 弘一君 佐竹 晴記君 出席政府委員 検 事 (法制意見第四 局長) 野木 新一君 検 事 (検務局長
岡部 常君 中山 福藏君 内村 清次君 片岡 文重君 羽仁 五郎君 国務大臣 法 務 総 裁 木村篤太郎君 政府委員 法務政務次官 龍野喜一郎君 法制意見長官 佐藤 達夫君 法務府法制意見 第一局長 高辻 正己君 刑 政 長 官 清原 邦一君 法務府検務局長
理事 中村 又一君 理事 田万 廣文君 安部 俊吾君 角田 幸吉君 北川 定務君 古島 義英君 松木 弘君 加藤 充君 猪俣 浩三君 世耕 弘一君 出席政府委員 総理府事務官 (特別調達庁管 理部長) 長岡 伊八君 検 事 (検務局長
山口 好一君 安部 俊吾君 北川 定務君 高橋 英吉君 古島 義英君 松木 弘君 大西 正男君 吉田 安君 加藤 充君 世耕 弘一君 出席政府委員 検 事 (法制意見第四 局長) 野木 新一君 検 事 (検務局長
玉柳 實君 長谷山行毅君 岡部 常君 中山 福藏君 内村 清次君 片岡 文重君 羽仁 五郎君 政府委員 法制意見長官 佐藤 達夫君 法務府法制意見 第一局長 高辻 正己君 刑 政 長 官 清原 邦一君 法務府検務局長
それから今の罰則の軽重の問題も、これは或いは検務局長からお答えすべきことでありましようが、一々弁明はしておるわけです。この編別の問題というようなことには私は直接関係のないことではないかと思います。
においても同様でございますが、飽くまでもたまたま系統がの法律になつておるからといつて、その連関を無規してやることはないのでございまして、従いまして刑法の或る場合の犯罪、最も近い種類の犯罪とのバランスはどうするか、これはあらゆる法律についても出て来ることであり、この法案につきましてもそういうところから検討しておるわけでありまして、そのことについてのバランスの問題についてお尋ねがありますれば、かねても検務局長
一松 定吉君 委員 左藤 義詮君 長谷山行毅君 岡部 常君 内村 清次君 吉田 法晴君 片岡 文重君 羽仁 五郎君 政府委員 法制意見長官 佐藤 達夫君 刑 政 長 官 清原 邦一君 法務府検務局長